公益財団法人 日本少年野球連盟 埼玉支部

鶴ヶ島ボーイズチーム規約

 

 

 

 

第1章 総則

 

第1条(名称)

 

 チームは「鶴ヶ島ボーイズ」(以下「団」とする)と称する。

 

第2条(事務所)

 

 本団は、埼玉県鶴ヶ島市脚折1832番地1に球団事務所を設置する。

 

第2章 目的及び事業

 

第3条(目的)

 

 本団は、財団法人日本少年野球連盟(ボーイズリーグ)埼玉県支部に所属し、中学生硬式野球を通じ体力の向上と規律・礼儀・責任・忍耐を具えた精神を養うと共に協調性・協力心を育て友情を育み立派な社会人になるため、指導・育成することを目的とする。

 

第4条(事業活動)

 

 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 

1.本団は、公益財団法人日本少年野球連盟の主催する野球大会に参加する。

 

2.練習及び試合等は、原則として土曜日・日曜日及び祝祭日とする。

 

3.連盟の目的及び支部の趣旨に沿った定款及び規約の遵守並びに品位保持の励行。

 

4.練習、対外親善試合、連盟主催の大会等の参加協力。

 

5.少年に適した正しい野球の指導とマナーの向上。

 

6.野球部員相互の生活、学習等について父母間の連携を深める。

 

7.その他、前条の目的達成のために必要と認められた一切の業務。

 

第3章 組織並びに分担金

 

第5条(組織)

 

 チームは次の会員をもって構成し、運営機関として運営部、指導部、父母会を置く。

 

1.選手及びその保護者

 

2.本会の目的に賛同して、奉仕活動を行う役員および賛同者。

 

第6条(役員)

 

 チームは次の役員を置き、チームの重要議案を討議する役員会議を適宜行う。

 

会長1名、副会長1名、代表1名

 

副代表若干名、事務局1名、会計1名、マネージャー1名、審判長1名、監査1名

 

監督1名、ヘッドコーチ1名、コーチ(削除)、父母会長1

 

顧問・相談役・技術アドバイザー等、役員が適宜判断し、役員に選出することとする。

 

また、人員の都合により兼務も可能とする。

 

第7条(会員の義務)

 

チームの会員は、次に掲げる義務を遂行しなければならない。

 

1.選手は常に鶴ヶ島ボーイズの会員であることの自覚を持って、品性を重んじ、学業

 

および体力強化、野球技術の向上に励むこと。

 

2.選手は常に指導者の指導に従い、年長者、年少者と協力し助けあって行動すること。

 

3.保護者は会員として会費を納入すること。

 

4.役員および父母会会員は本会の目的達成のためあらゆる協力を惜しみなく発揮すること。

 

5.技術指導を任務とする役員とその賛同者(以下、指導者という)はチーム指導方針を遵守し、かつ選手の安全に特に留意して選手育成に貢献すること。

 

 

 

 

 

第8条(入団)

 

チームへの入会は、次の規定による。

 

1.野球を愛好しスポーツによって、心身を鍛練しようとする中学生で保護者の承諾を得た上、チームが認め所定の手続きを終了したものを対象とする。

 

2.前項の規定により入会した会員の保護者は、同時に父母会会員となる。

 

第9条(役員の任免と任期)

 

1.代表は役員会議で選任し、総会で承認を得る。

 

2.副代表、マネージャー、監督、会計、事務局の任免は代表が行う。

 

ヘッドコーチ、コーチの任免は監督が行い代表の承認後、総会で報告する。

 

父母会長の任免は父母会が行い代表の承認後、総会で報告する。

 

3.役員の任期は総会開催日から1年とし次年度役員候補を総会で報告する。欠員が出た場合は本条の規定により選任し、任期は残存期間とする。選任された役員については随時会員に事務局から報告する。

 

4.父母会長の任期は、本条3項と同様とする。

 

第10条(役員の任務)

 

 役員は次の任務を司る。

 

1.代表はチームを代表し、会務を統括する。

 

2.副代表は代表を補佐し、代表の委任を受け或いは支障のあるときは会務を代行する。

 

3.マネージャはチーム運営を円滑にすべく運営部を統括し手続き一切の事務処理に当たる。

 

4.監督はヘッドコーチその他のコーチを代表し選手およびヘッドコーチその他のコーチを統括し野球実技を指導及び生活指導し、各種試合を指揮する。

 

5.ヘッドコーチは監督を補佐し、コーチを統率して選手の実技指導に当たる。

 

6.父母会長の任務は、チーム運営を円滑にすべく父母会会員と運営協力を図る。

 

 

 

 

 

第11条(退会、除名、解任)

 

 チームの退会、除名、解任は、次の規定による。

 

1.選手は退会届けを提出し退会することが出来る。退会した選手の保護者は会員資格を失う。

 

2.理由なく会費の納入が3カ月以上未納となった選手は自然退会とする。

 

3.理由なく無届けで1カ月以上休んだ選手は、退会したものとみなす。

 

4.選手・保護者および役員で、その行動が著しくチームの名誉を傷つけたり、また他の会員との非協調的行動のあったものは、役員会議の議を経て代表が解任、除名することができる。

 

5.チーム指導方針から逸脱した指導を行った指導者は役員会議の議を経て代表が解任、

 

または相当の処分を科すことができる。

 

第12条(大会参加義務)

 

チームは優先順位に従って大会出場の義務を負う。

 

1.公益財団法人日本少年野球連盟の主催する野球大会

 

第13条(運営経費)

 

1.本団の運営経費は、入団金、部費及びその他の収入をもって充てる。

 

2.入団金及び部費については、役員会で定め、総会の承認を得る。

 

3.入団金は、入団時に納入するものとする。

 

4.部費は、毎月納入しなければならない。

 

5.既に納めた入団金及び部費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。

 

6.会費の運用及び執行権は、代表または代表が委嘱する役員が有し、その責を負う。但し、役員の任を解かれた時には、直ちにその執行権を失う。

 

7.会員は代表の承諾無く、通常の会費以外の如何なる金銭も徴収してはならない。

 

8.団費については別途定める。(HPにて公表)

 

9.団費の最終支払いは最終学年の8月までとする。

 

第4章 安全と責任

 

第14条(安全管理)

 

1.チームは選手の健康管理、安全確保について常に留意し、活動中に事故者の無いよう事前に防止対策を図る。

 

2.保護者は選手の身体に異常のある時は、監督又は代表に届け出る事。

 

3.選手は連盟指定の傷害保険に加入しなければならない。

 

4.代表、監督、事務局は、連係を密にして常に子供の状態を把握し、チームの活動に支障の無いよう努めなければならない。

 

第15条(責任の範囲)

 

本球団の活動中において、団員及び指導者に万一事故又は第三者に障害を与えた場合、その賠償金の支払いは、団体保険の支払いの範囲とする。なお、車等での移動時、試合又は練習に伴って、万が一不慮の事故、あるいは負傷などが起こっても、連盟及び本球団の指導者並びに保護者に賠償請求などを行うことはできない。

 

第5章 会計事業年度及び会計

 

第16条(会計事業年度)

 

 毎年9月1日から8月31日とする。

 

第17条(監査)

 

 会計担当者は会計事業年度の総会前に会計報告を代表に行い会計監査を受ける。

 

第18条(会議)

 

年に一度総会を開催する。

 

1.総会は次の事項を審議、報告する。

 

(イ)事業報告、会計報告の審議

 

(ロ)事業計画、予算計画の審議

 

(ハ)規約の改正の審議、役員の変更の報告

 

(ニ)議長は代表が行う。ただし、やむを得ない場合は、会長・副会長もしくは監督

 

が代行することが出来る。

 

2.総会の議決権者は選手1名につき保護者1名とする。

 

3.出席者の過半数により議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 

4.代表及び会長・副会長は必要に応じ役員を招集し、役員会を開催することが出来る。

 

5.代表は必要に応じ臨時総会を電子的手段で開催できる。

 

第19条(その他)

 

 1.連盟で提訴は禁じられているので行為者は処罰の対象になる。

 

2.その他の必要事項はチーム役員で決定する。

 

第20条(会計の構成及び運用等)

 

1.     本球団の会計は、入団金、通常団費、寄付金、補助金、その他の収入によって支弁する。

 

2.     本球団の会計は、連盟年会費、登録諸費用、大会参加費、会場費、用具費、その他運営経費、保険加入費、交際費、慶弔費などで運用する。

 

 

第6章 別則

 

第21条

 

チームの円滑、健全な運営を堅持するため次のとおり禁止事項を定め、違背・問題が生じた場合には役員会に諮り、処分する。

 

1.中学生として不適当な容姿、服装、非行。(茶髪・ピアス・不登校・夜間徘徊等)

 

2.役員、監督、コーチの指導者として不適当な容姿、私生活。

 

3.暴力団及びその他反社会的な団体に属する保護者の入団。(入団後発覚の場合は除名)

 

4.保護者から指導部に対し選手起用、指導方針、指導方法に対し意見・批判。

 

5.保護者から練習及び試合時に、選手に対し直接の指導・罵倒。

 

6.保護者から特別の事情を除き、直接監督・コーチに電話を入れる行為。(事務局の事務連絡を除く)

 

7.保護者より役員に対し、個人的な接待、物品の提供。

 

8.役員並びに指導部が、個別選手に対し、チームの承認を得ずに個別に進路方針や

 

  指導を行わない。

 

9.役員並びに指導部が、会員保護者に対し、代表の承諾を得ずに直接、指示・命令することを禁ずる。

 

10.役員並びに指導部が、代表の承諾を得ずに外部指導者、営利目的による外部の人間を招き入れてはならない。

 

本規約は、平成18年7月16日より施行する。

 

・制定 平成18年7月16日

 

・改定 平成23年9月4日

 

・改定 平成24年10月21日

 

・改定 平成25年3月31日

 

・改定 令和2年9月20日

 

・改定 令和4年9月3日